建設業許可を取得してからも、行うべき手続きはたくさんあります。以下、許可取得後に行う手続きについてまとめました。
建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後にその年度における会計状況を営業年度終了後4ヶ月以内に、届け出ることと定められています。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び法人事業税の納税証明書などがあります。
この「決算変更届」の提出は、許可業者全てに提出が義務付けられておりますので、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。
また、公共事業入札のために経営事項審査を受けたい方は、この決算変更届を提出してからではないと受けられません。
建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。
変更の対象 | 届出内容 | 提出期限 |
経営事項管理責任者 | 経営業務管理責任者の要件を欠いたとき | 2週間以内 |
経営業務管理責任者に変更があったとき | ||
経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき | ||
営業所の専任技術者 | 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき | |
専任技術者技術者に変更があったとき | ||
専任技術者の氏名に変更があったとき | ||
営業所の代表者 | 新たに営業所の代表者となった者があるとき | |
欠格要件 | 欠格事由に該当したとき | |
事業者の基本情報 | 商号、名称を変更したとき | 30日以内 |
営業所の名称、所在地、営業業種を変更したとき | ||
資本金額に変更があったとき | ||
法人の役員、個人の事業主又は支配人に変更があったとき | ||
新たに役員、支配人となった者があるとき | ||
廃業など | 個人事業主の死亡、法人の消滅、解散、廃業など |
商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の登記の変更を行う必要があります。
手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。
決算変更届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。
このように、建設業許可を維持していくためには、いろいろな手続きがあります。当センターでは、建設業許可取得だけでなく、許可取得後のこれらの手続のお手伝いを行っております。
建設業許可 宮城.comでは、建設業許可新規申請、更新、各種変更届、公共工事入札のための経営事項審査など、建設業許可に関する手続を専門スタッフがお手伝い致します。お気軽にご相談ください。
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